東京高等裁判所 昭和39年(ネ)3101号 判決
債権についてその当事者間に右に認定したごとき譲渡禁止の特約がなされている場合と雖も、その債権者に対し債権を有する者のためにこれを差押え、かつ、転付命令を発することはなんらの支障がないけれども、転付命令による債権の移転についても民法第四六六条第二項の規定が準用されるものと解するを相当とするから、転付命令を受けた債権者が当時右特約の存在につき悪意である場合には転付命令によつてその債権を取得しえないものといわなければならない。
(仁分 石田実 右田)
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債権についてその当事者間に右に認定したごとき譲渡禁止の特約がなされている場合と雖も、その債権者に対し債権を有する者のためにこれを差押え、かつ、転付命令を発することはなんらの支障がないけれども、転付命令による債権の移転についても民法第四六六条第二項の規定が準用されるものと解するを相当とするから、転付命令を受けた債権者が当時右特約の存在につき悪意である場合には転付命令によつてその債権を取得しえないものといわなければならない。
(仁分 石田実 右田)